小規模企業共済法 第六条

(契約の成立)

昭和四十年法律第百二号

共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

第6条

(契約の成立)

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第6条 (契約の成立)

共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

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