クラウド六法小規模企業共済法第二章 共済契約第六条小規模企業共済法 第六条(契約の成立)昭和四十年法律第百二号共済契約は、機構がその申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。