小規模企業共済法 第十一条

(欠格)

昭和四十年法律第百二号

故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

第11条

(欠格)

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第11条 (欠格)

故意の犯罪行為により共済契約者を死亡させた者は、前条の規定にかかわらず、共済金の支給を受けることができない。共済契約者の死亡前に、その者の死亡によつて共済金の支給を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。

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