小規模企業共済法 第十七条

(掛金の納付)

昭和四十年法律第百二号

共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第九条第一項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに納付しなければならない。

2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。

3 共済契約者は、第一項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。

第17条

(掛金の納付)

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第17条 (掛金の納付)

共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(同項各号に掲げる事由が生じた日又は共済契約の解除の日の属する月にあつては、その事由が生じた日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに納付しなければならない。

2 毎月分の掛金は、分割して納付することができない。

3 共済契約者は、第1項の規定にかかわらず、機構の承諾を得た場合に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。

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