小規模企業共済法 第十三条
(掛金納付月数の通算)
昭和四十年法律第百二号
共済契約者に第九条第一項第一号又は第二号に掲げる事由が生じた後一年以内に、その者が共済金の支給の請求をしないで再び共済契約者となり、かつ、その者の申出があつたときは、前後の共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(第二条第一項第四号に掲げるものに限る。)が経済産業省令で定める場合に第七条第三項の規定により共済契約を解除した後又は共済契約者に同条第四項各号に掲げる事由が生じた後一年以内に、これらの者(第十五条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しをしたものを除く。)が解約手当金の支給を請求しないで再び共済契約者となり、かつ、これらの者の申出があつたときも、同様とする。
2 個人たる小規模企業者としての地位において締結した共済契約に係る共済契約者(当該共済契約についてこの項の規定により掛金納付月数が通算されたことのある者を除く。)の事業の全部を一人で譲り受け又は相続により承継した者(その共済契約者の配偶者又は子に限る。)であつて、当該共済契約者の共済契約(以下この項及び第十五条において「旧共済契約」という。)に係る共済金等の全部の支給を受ける権利を有するもの(第十五条ただし書の規定により条件付権利の譲渡しを受けたものを含む。)が、当該譲受け又は相続開始の日から一年以内に、当該共済金等の支給の請求をしないで、個人たる小規模企業者としての地位において共済契約を締結し、かつ、その者の申出があつたときは、当該旧共済契約と新たに締結された共済契約について、同一の掛金区分ごとに、その区分に係る掛金納付月数を通算する。