小規模企業共済法 第十二条

(解約手当金)

昭和四十年法律第百二号

共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。

2 第七条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。

3 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 第七条第二項若しくは第三項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第四項第一号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。)掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額 二 第七条第四項の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(同項第一号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたときを除く。)掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額

4 前項第二号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)

5 第九条第四項前段の規定は、第三項第一号の政令で定める割合及び前項第二号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第三項第一号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第二号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第二号イの政令で定める金額は第九条第三項第二号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。

6 第九条第六項の規定は、第四項第二号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項各号」とあるのは「第七条第四項各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。

第12条

(解約手当金)

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第12条 (解約手当金)

共済契約が解除された場合であつて共済契約者の掛金納付月数が十二月以上のときは、機構は、共済契約者に解約手当金を支給する。

2 第7条第2項第2号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。

3 解約手当金の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 第7条第2項若しくは第3項の規定により共済契約が解除された場合又は同条第4項第1号の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者となつたときに限る。)掛金区分ごとに、その区分に係る納付に係る掛金の合計額に、百分の八十を下らない政令で定める割合を乗じて得た金額の合計額 二 第7条第4項の規定により共済契約が解除されたものとみなされた場合(同項第1号の規定による場合においては、当該共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になつたときを除く。)掛金区分に応ずる区分解約手当金額の合計額

4 前項第2号の区分解約手当金額は、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。 一 三十六月未満その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額 二 三十六月以上次のイからハまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)

5 第9条第4項前段の規定は、第3項第1号の政令で定める割合及び前項第2号イの政令で定める金額について準用する。この場合において、第3項第1号に規定する政令で定める割合を乗じて得た金額は同項第2号に規定する区分解約手当金額を下回り、かつ、前項第2号イの政令で定める金額は第9条第3項第2号イの政令で定める金額を下回るものでなければならない。

6 第9条第6項の規定は、第4項第2号イの規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合について準用する。この場合において、同条第6項中「第1項各号」とあるのは「第7条第4項各号」と、「共済金」とあるのは「解約手当金」と読み替えるものとする。

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