小規模企業共済法 第十八条

(前納の場合の減額)

昭和四十年法律第百二号

機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。

第18条

(前納の場合の減額)

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第18条 (前納の場合の減額)

機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。

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