クラウド六法小規模企業共済法第二章 共済契約第十八条小規模企業共済法 第十八条(前納の場合の減額)昭和四十年法律第百二号機構は、共済契約者が掛金をその月の前月末日以前に納付したときは、経済産業省令で定めるところにより、その額を減額することができる。