小規模企業共済法 第四条

昭和四十年法律第百二号

共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。

2 掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。

第4条

小規模企業共済法の全文・目次(昭和四十年法律第百二号)

第4条

共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。

2 掛金月額は、千円以上であつて五百円に整数を乗じて得た額とし、共済契約者一人につき七万円を超えてはならない。

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