地方住宅供給公社法 第三条

(名称)

昭和四十年法律第百二十四号

地方公社は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。

2 地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。

第3条

(名称)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第3条 (名称)

地方公社は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。

2 地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。

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