地方住宅供給公社法 第五条

(定款)

昭和四十年法律第百二十四号

地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 設立団体たる地方公共団体 四 事務所の所在地 五 役員の定数、任期その他役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項 八 公告の方法

2 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第5条

(定款)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第5条 (定款)

地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。 一 目的 二 名称 三 設立団体たる地方公共団体 四 事務所の所在地 五 役員の定数、任期その他役員に関する事項 六 業務及びその執行に関する事項 七 基本財産の額その他資産及び会計に関する事項 八 公告の方法

2 定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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