地方住宅供給公社法 第八条

(設立)

昭和四十年法律第百二十四号

地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。

第8条

(設立)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第8条 (設立)

地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。

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