地方住宅供給公社法 第六条
(登記)
昭和四十年法律第百二十四号
地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(登記)
地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)
第6条 (登記)
地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。