地方住宅供給公社法 第六条

(登記)

昭和四十年法律第百二十四号

地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第6条

(登記)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第6条 (登記)

地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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