地方住宅供給公社法 第十七条

(代表権の制限)

昭和四十年法律第百二十四号

地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。

第17条

(代表権の制限)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第17条 (代表権の制限)

地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。

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