地方住宅供給公社法 第十四条

(役員の任期)

昭和四十年法律第百二十四号

役員の任期は、四年をこえることができない。

2 役員は、再任されることができる。

第14条

(役員の任期)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第14条 (役員の任期)

役員の任期は、四年をこえることができない。

2 役員は、再任されることができる。

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