地方住宅供給公社法 第十条

(成立)

昭和四十年法律第百二十四号

地方公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第10条

(成立)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第10条 (成立)

地方公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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