地方住宅供給公社法 第四条

(出資)

昭和四十年法律第百二十四号

地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。

2 設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

第4条

(出資)

地方住宅供給公社法の全文・目次(昭和四十年法律第百二十四号)

第4条 (出資)

地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。

2 設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

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