クラウド六法母子保健法第一章 総則第三条母子保健法 第三条(乳幼児の健康の保持増進)昭和四十年法律第百四十一号乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。