母子保健法 第三条

(乳幼児の健康の保持増進)

昭和四十年法律第百四十一号

乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。

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第3条

(乳幼児の健康の保持増進)

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第3条 (乳幼児の健康の保持増進)

乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。

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