母子保健法 第二条

(母性の尊重)

昭和四十年法律第百四十一号

母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。

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第2条

(母性の尊重)

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第2条 (母性の尊重)

母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。

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