母子保健法 第六条
(用語の定義)
昭和四十年法律第百四十一号
この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。
2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。
3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。
5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。
6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。