母子保健法 第六条

(用語の定義)

昭和四十年法律第百四十一号

この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。

3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。

5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。

6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

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第6条

(用語の定義)

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第6条 (用語の定義)

この法律において「妊産婦」とは、妊娠中又は出産後一年以内の女子をいう。

2 この法律において「乳児」とは、一歳に満たない者をいう。

3 この法律において「幼児」とは、満一歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者をいう。

5 この法律において「新生児」とは、出生後二十八日を経過しない乳児をいう。

6 この法律において「未熟児」とは、身体の発育が未熟のまま出生した乳児であつて、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのものをいう。

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