母子保健法 第十五条

(妊娠の届出)

昭和四十年法律第百四十一号

妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

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第15条

(妊娠の届出)

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第15条 (妊娠の届出)

妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。

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