クラウド六法母子保健法第二章 母子保健の向上に関する措置第十五条母子保健法 第十五条(妊娠の届出)昭和四十年法律第百四十一号妊娠した者は、内閣府令で定める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。