クラウド六法母子保健法第二章 母子保健の向上に関する措置第十四条母子保健法 第十四条(栄養の摂取に関する援助)昭和四十年法律第百四十一号市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。