母子保健法 第十四条

(栄養の摂取に関する援助)

昭和四十年法律第百四十一号

市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。

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第14条

(栄養の摂取に関する援助)

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第14条 (栄養の摂取に関する援助)

市町村は、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、栄養の摂取につき必要な援助をするように努めるものとする。

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