石油ガス税法 第三条

(課税物件)

昭和四十年法律第百五十六号

自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガス(以下「課税石油ガス」という。)には、この法律により、石油ガス税を課する。

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第3条

(課税物件)

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第3条 (課税物件)

自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガス(以下「課税石油ガス」という。)には、この法律により、石油ガス税を課する。

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