石油ガス税法 第九条
(課税標準)
昭和四十年法律第百五十六号
石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
2 課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
(課税標準)
石油ガス税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十六号)
第9条 (課税標準)
石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
2 課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。