石油ガス税法 第二十条の二
(採取した見本に関する適用除外)
昭和四十年法律第百五十六号
国税通則法第七十四条の五第三号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第八項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。
(採取した見本に関する適用除外)
石油ガス税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十六号)
第20条の2 (採取した見本に関する適用除外)
国税通則法第74条の5第3号ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第4条、第12条第8項本文(第13条第7項において準用する場合を含む。)及び第16条から第19条までの規定は、適用しない。