石油ガス税法 第二条
(定義)
昭和四十年法律第百五十六号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 石油ガス炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。)で温度十五度及び一気圧において気状のもの(一分子を構成する炭素の原子の数が二個以下のものを主成分とするものを除く。)をいう。 二 自動車原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条又は架線を用いないものをいう。 三 自動車用の石油ガス容器石油ガスの容器のうち、当該容器に充てんされる石油ガスを自動車の燃料の用に供するための機能を有するもので政令で定めるものをいう。 四 石油ガスの充てん場自動車用の石油ガス容器に石油ガスを充てんする場所をいう。 五 保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。