石油ガス税法 第六条
(石油ガスの充てん者等とみなす場合)
昭和四十年法律第百五十六号
課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した者を石油ガスの充てん者とみなして、この法律(第十六条、第十八条第一項及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
2 自動車用の石油ガス容器以外の容器に充てんされている石油ガスを自動車の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者があるときは、その者を石油ガスの充てん者と、その石油ガスを課税石油ガスと、その取付けを石油ガスの充てん場からの移出とみなして、この法律を適用する。