石油ガス税法 第十一条
(輸出免税)
昭和四十年法律第百五十六号
石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
2 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該課税石油ガスにつき当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に同項第二号に規定する事項を記載し、かつ、政令で定めるところにより当該課税石油ガスの輸出に関する明細を明らかにしている場合に限り、適用する。