石油ガス税法 第十七条

(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

昭和四十年法律第百五十六号

関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 一 当該引取りに係る課税石油ガスの重量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。) 二 引取りに係る課税標準数量に対する石油ガス税額 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額 四 第二号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。) 五 第二号に掲げる石油ガス税額から第三号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項

2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3 第一項に規定する者がその引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税石油ガスに係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税石油ガスの引取りの日の属する月の翌月末日とする。

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第17条

(引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

石油ガス税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十六号)

第17条 (引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

関税法第6条の2第1項第1号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。 一 当該引取りに係る課税石油ガスの重量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。) 二 引取りに係る課税標準数量に対する石油ガス税額 三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額 四 第2号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。) 五 第2号に掲げる石油ガス税額から第3号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額 六 その他参考となるべき事項

2 関税法第6条の2第1項第2号に規定する賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第1号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を税関長に提出しなければならない。

3 第1項に規定する者がその引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第7条の2第2項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税石油ガスに係る第1項の申告書の提出期限は、当該課税石油ガスの引取りの日の属する月の翌月末日とする。

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