石油ガス税法 第十三条
(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税)
昭和四十年法律第百五十六号
第十二条第一項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定めるところにより、納税地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を免除する。ただし、第五項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該課税石油ガスが同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
3 第一項の承認の申請者が第二十一条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。
4 第一項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、石油ガス税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。
5 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスについて、第二項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその石油ガス税を徴収する。ただし、第七項において準用する第十二条第八項本文の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。
6 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定めるところによりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。
7 第十二条第六項から第八項までの規定は、第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。