石油ガス税法 第十八条
(移出に係る課税石油ガスについての石油ガス税の期限内申告による納付等)
昭和四十年法律第百五十六号
第十六条第一項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から一月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。
2 第五条第一項ただし書又は第六条第一項の規定に該当する課税石油ガスに係る石油ガス税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。
3 第一項の規定は、同項に規定する申告書を提出すべき石油ガスの充てん者で、当該申告に係る月分の石油ガス税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の納期限前に提出したものについて準用する。