石油ガス税法 第四条
(納税義務者)
昭和四十年法律第百五十六号
石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。)は、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
2 課税石油ガスを保税地域から引き取る者は、その引き取る課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
(納税義務者)
石油ガス税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十六号)
第4条 (納税義務者)
石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。)は、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
2 課税石油ガスを保税地域から引き取る者は、その引き取る課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。