石油ガス譲与税法 第一条

(石油ガス譲与税)

昭和四十年法律第百五十七号

石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。

第1条

(石油ガス譲与税)

石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)

第1条 (石油ガス譲与税)

石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第156号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第180号)第7条第3項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。

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