(石油ガス譲与税の使途)
昭和四十年法律第百五十七号
国は、石油ガス譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。
六
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第7条
石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)
第7条 (石油ガス譲与税の使途)
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