石油ガス譲与税法 第七条

(石油ガス譲与税の使途)

昭和四十年法律第百五十七号

国は、石油ガス譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

第7条

(石油ガス譲与税の使途)

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第7条 (石油ガス譲与税の使途)

国は、石油ガス譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

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