石油ガス譲与税法 第三条

(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

昭和四十年法律第百五十七号

石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。

2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

第3条

(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)

第3条 (譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。

2 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

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