石油ガス譲与税法 第二十一条

(政令への委任)

昭和四十年法律第百五十七号

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第21条

(政令への委任)

石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)

第21条 (政令への委任)

附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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