石油ガス譲与税法 第二十五条
(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十年法律第百五十七号
第四条の規定による改正後の石油ガス譲与税法(以下「新石油ガス譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の石油ガス譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
2 昭和五十九年度分の石油ガス譲与税については、前項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
3 昭和六十年度分の石油ガス譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
4 前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の石油ガス譲与税に係る新石油ガス譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の石油ガス譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の石油ガス譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の三月において収納すべき石油ガス税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。