石油ガス譲与税法 第二十条

(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十年法律第百五十七号

第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

第20条

(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)

第20条 (石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第3条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。

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