石油ガス譲与税法 第二十条
(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
昭和四十年法律第百五十七号
第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
(石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)
第20条 (石油ガス譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第3条の規定による改正後の石油ガス譲与税法の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。