石油ガス譲与税法 第二十条の二
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
昭和四十年法律第百五十七号
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)
第20条の2 (この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)
この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。