石油ガス譲与税法 第二条

(譲与の基準)

昭和四十年法律第百五十七号

石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。

2 前項の場合においては、石油ガス譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。

3 第一項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

第2条

(譲与の基準)

石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)

第2条 (譲与の基準)

石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第28条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。

2 前項の場合においては、石油ガス譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。

3 第1項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

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