石油ガス譲与税法 第五条

(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

昭和四十年法律第百五十七号

都道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

第5条

(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

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第5条 (譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

都道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

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