石油ガス譲与税法 第八条

(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)

昭和四十年法律第百五十七号

新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第二条の規定の適用の特例については、政令で定める。

第8条

(指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)

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第8条 (指定市の指定があつた場合における譲与の基準に関する特例)

新たに指定市の指定があり、当該指定市が一般国道、高速自動車国道又は都道府県道の管理を行うこととなつた場合における第2条の規定の適用の特例については、政令で定める。

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