石油ガス譲与税法 第六条

(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

昭和四十年法律第百五十七号

総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び指定市に譲与すべき額とするものとする。

第6条

(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)

第6条 (譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び指定市に譲与すべき額とするものとする。

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