石油ガス譲与税法 第六条の二
(地方財政審議会の意見の聴取)
昭和四十年法律第百五十七号
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第八条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第二条第一項若しくは第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 三 都道府県及び指定市に対して譲与すべき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。
(地方財政審議会の意見の聴取)
石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)
第6条の2 (地方財政審議会の意見の聴取)
総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。 一 第8条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 二 第2条第1項若しくは第3項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 三 都道府県及び指定市に対して譲与すべき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。