石油ガス譲与税法 第四条
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
昭和四十年法律第百五十七号
各都道府県及び指定市に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額とする。
(譲与時期ごとの譲与額の計算)
石油ガス譲与税法の全文・目次(昭和四十年法律第百五十七号)
第4条 (譲与時期ごとの譲与額の計算)
各都道府県及び指定市に対する前条第1項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額とする。