山村振興法 第一条
(目的)
昭和四十年法律第六十四号
この法律は、農林水産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、地球温暖化の防止、良好な景観の形成、文化の伝承等に重要な役割を担つている山村の産業基盤及び生活環境の整備等の状況に鑑み、山村の振興に関し、基本理念を定め、その目標及び国等の責務を明らかにするとともに、山村振興に関する計画の作成及びこれに基づく事業の円滑な実施に関し必要な措置を講ずることにより、山村の自立的かつ持続的な発展を促進し、山村における地域の特性を生かした産業の成長発展等による経済力の培養と住民の福祉の向上並びに山村への移住、山村における定住等及び地域間交流の促進並びに山村における人口の著しい減少の防止を図り、併せて地域格差の是正と国民経済の発展に寄与することを目的とする。