山村振興法 第七条

(振興山村の指定)

昭和四十年法律第六十四号

主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。

2 都道府県知事は、振興山村の指定を受けようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。

3 第一項の規定による振興山村の指定は、前条第一項の規定により行う調査の結果に基づいてしなければならない。

4 主務大臣は、第一項の規定により振興山村の指定をするときは、その旨及び当該振興山村の区域を官報で公示しなければならない。

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第7条

(振興山村の指定)

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第7条 (振興山村の指定)

主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。

2 都道府県知事は、振興山村の指定を受けようとするときは、当該山村の区域を管轄する市町村長に協議し、政令で定めるところにより、主務大臣に申請書を提出しなければならない。

3 第1項の規定による振興山村の指定は、前条第1項の規定により行う調査の結果に基づいてしなければならない。

4 主務大臣は、第1項の規定により振興山村の指定をするときは、その旨及び当該振興山村の区域を官報で公示しなければならない。

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