山村振興法 第九条
(山村振興指針の勧告)
昭和四十年法律第六十四号
主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第三条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。
2 第七条第三項の規定は、前項の基本的な指針の勧告について準用する。
(山村振興指針の勧告)
山村振興法の全文・目次(昭和四十年法律第六十四号)
第9条 (山村振興指針の勧告)
主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第3条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。
2 第7条第3項の規定は、前項の基本的な指針の勧告について準用する。