山村振興法 第二条の二
(基本理念)
昭和四十年法律第六十四号
山村の振興は、山村の有する農林水産物の供給、国土の保全、水源の涵養、生物の多様性の確保その他の自然環境の保全、地球温暖化の防止、良好な景観の形成、文化の伝承等の多面にわたる機能(以下「山村の有する多面的機能」という。)が十分に発揮され、国民が将来にわたつてそれらの恵沢を享受することができるよう、山村における農林水産業の生産活動及び農業者その他の地域住民による山村の有する多面的機能の発揮に資する共同活動の継続を図るとともに、森林等の保全を図ることを旨として、行われなければならない。
2 山村の振興は、山村における持続可能な地域社会の維持及び形成がなされるよう、山村における産業基盤及び生活環境の整備等を図るとともに、地域の特性を生かした産業の育成による就業の機会の創出、住民の福祉の向上等を通じた魅力ある地域社会の形成並びに山村への移住並びに山村における定住及び特定居住(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)第二条第一項第一号ハに規定する特定居住をいう。以下同じ。)並びに地域間交流の促進を図ることを旨として、行われなければならない。