山村振興法 第八条の七

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

昭和四十年法律第六十四号

振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意を得たときは、同条第一項の同意の日(補助金等交付財産活用事業に関する事項の変更を含む山村振興計画の変更の場合にあつては、第八条の三第一項の変更の同意の日)において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

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第8条の7

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

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第8条の7 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)

振興山村市町村が、第8条第4項第3号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第1項及び第7項の同意を得たときは、同条第1項の同意の日(補助金等交付財産活用事業に関する事項の変更を含む山村振興計画の変更の場合にあつては、第8条の3第1項の変更の同意の日)において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。

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