山村振興法 第八条の三

(山村振興計画の変更)

昭和四十年法律第六十四号

振興山村市町村は、第八条第一項の同意を得た山村振興計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。

2 第八条第十四項及び第十五項の規定は、前項の山村振興計画の変更について準用する。

3 第一項の場合において、当該変更が第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)を含むものであるときは、振興山村市町村は、当該産業振興施策促進事項の変更について、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 第八条第八項から第十三項までの規定は、前項の産業振興施策促進事項の変更について準用する。

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第8条の3

(山村振興計画の変更)

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第8条の3 (山村振興計画の変更)

振興山村市町村は、第8条第1項の同意を得た山村振興計画の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県に協議し、その同意を得なければならない。

2 第8条第14項及び第15項の規定は、前項の山村振興計画の変更について準用する。

3 第1項の場合において、当該変更が第8条第7項の同意を得た産業振興施策促進事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)を含むものであるときは、振興山村市町村は、当該産業振興施策促進事項の変更について、あらかじめ、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

4 第8条第8項から第13項までの規定は、前項の産業振興施策促進事項の変更について準用する。

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