山村振興法 第八条の六

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

昭和四十年法律第六十四号

振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意(第八条の三第一項及び第三項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得たときは、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項の林業・木材産業改善資金であつて、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)については、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

クラウド六法

β版

山村振興法の全文・目次へ

第8条の6

(林業・木材産業改善資金助成法の特例)

山村振興法の全文・目次(昭和四十年法律第六十四号)

第8条の6 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)

振興山村市町村が、第8条第4項第3号に掲げる事項に森林資源活用型地域活性化事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第1項及び第7項の同意(第8条の3第1項及び第3項の変更の同意を含む。次条において同じ。)を得たときは、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第42号)第2条第1項の林業・木材産業改善資金であつて、当該森林資源活用型地域活性化事業を実施しようとする者が当該森林資源活用型地域活性化事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)については、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

2 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第5条第2項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)山村振興法の全文・目次ページへ →
第8条の6(林業・木材産業改善資金助成法の特例) | 山村振興法 | クラウド六法 | クラオリファイ